2008年02月13日
常用漢字って
人によって違いますよね。
常用漢字(じょうようかんじ)とは、日常の使用に必要なものとして選ばれた漢字をいい、以下のようなものがある。
1923年(大正12年)、文部省臨時国語調査会が指定した漢字1962字とその略字154字。
1931年(昭和6年)、「常用漢字表及仮名遣改定案に関する修正」にて上記常用漢字表中の147字を減らし45字を増やして修正した1858字。
1945年(昭和20年)、国語審議会が作成した常用漢字表1295字案。この案は採択されず、これを修正した1850字が当用漢字として公布された。
1981年、公布された常用漢字表1945字。以下、詳説。
常用漢字(じょうようかんじ)は、現代日本の漢字であり、文部省国語審議会(現文部科学省文化審議会国語分科会)の漢字をめぐる政策による当用漢字の後継漢字。1981年10月1日に内閣告示第1号「常用漢字表」により発表された漢字使用の基準。「法令・公用文書・新聞・雑誌・放送等、一般の社会生活で用いる場合の、効率的で共通性の高い漢字を収め、分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の目安」(同告示)を示す。1945字からなる。
常用漢字表の目的は、漢字使用の目安であって制限ではないため、強制力を有するものではない。しかし、学習指導要領に基づいて、義務教育の国語で習う漢字であるため、漢字修得における制限となる。メディアのほとんどは、常用漢字のほかに使用可能な漢字を独自に又は任意に選定し、常用漢字に準用している。一般的な新聞は、新聞協会用語懇談会が示す新聞漢字表に基づき漢字使用を運用している。
法令では常用漢字のみを使用することを原則として、常用漢字外の字は、語そのものの言い換えが行われるか、その字のみ平仮名書きするか、常用漢字外の字を使用しつつ初出の箇所にのみ振り仮名(ルビ)を振る運用がなされる。
語そのものの言い換えは、戦後の当用漢字策定期に多用される。例えば「抛棄」を「放棄」と改める例などである。
平仮名書きは、機械的に行えるために多く使用されてきたが、同音異義語がある場合や、「だ捕」(拿捕)「改ざん」(改竄)「隠ぺい」(隠蔽)など語の一部のみ平仮名書きされる不自然さがあり、また講学上は漢字を使用するのが通常なため、次第に避けられるようになりつつある。
初出箇所にのみ振り仮名を振る方式は、常用漢字使用の原則に沿いつつ、自然な記載をなしうるため、法令の条文の記載において、多く用いられるようになりつつある。平成に入って口語化された刑法・民事訴訟法等はいずれもこの方式によっている例である。
(以上、ウィキペディアより引用)
まぁそういうことではないと思いますが…。
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